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建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の直轄工事における取扱いについて

建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の直轄工事における取扱いについて(PDF)
国土交通省通知文(PDF)

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