建退共茨城県支部

KENTAIKYO

退職金制度のご案内

この制度は、建設現場で働く方々のために、「中小企業退職金共済法」という法律により国が作った退職金制度です。
 事業主の方は、現場で働く方々の共済手帳に働いた日数に応じて、掛金となる共済証紙を貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに、建退共から退職金を支払うといういわば業界全体での退職金制度です。

国の制度 ⑤ つの特徴

①:国の制度なので安全確実かつ簡単
 退職金は国で定められた基準により計算して確実に支払われます。
②:退職金は企業間を通算して計算
 退職金は、A企業からB企業にかわっても、それぞれの期間が全部通算して計算されます。
③:国が掛金の一部を補助
 新たに加入した労働者(被共済者)については、国が掛け金の一部(初回交付の手帳の50日分)を補助します。
④:掛金は損金扱い
 掛金は、税法上全額について、法人では損金、個人企業では必要経費として扱われます。(法人税法施行令第135条第1号所得税法施行令第64条第2項)
⑤:経営事項審査で加点
 公共工事の入札に参加するための経審において、制度に加入し履行している場合には、加点評価されます。

申請書類ダウンロード


契約済の方はこちらからダウンロードして下さい。

新規契約の方はこちら
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建設業退職金共済事業本部
その他のファイルは「建設業退職金共済事業本部」からダウンロードすることができます。

 

契約するには

各都道府県建設業協会内にある機構の支部で「共済契約申込書」及び「共済手帳申込書」に必要事項を記入して申し込んでください。
加入の際は、労働者全員を加入させるようにしてください。
共済契約が結ばれますと、機構から共済契約者証と各労働者に共済手帳が交付されます。

加入できる事業主
建設業を営む方なら、専業・兼業を問わず、また許可を受けているといないとにかかわりなくすべて契約できます。
加入できる労働者
建設業の現場で働く人たちなら、職種(大工・左官・とび・土工・電工・配管工・塗装工・現場事務員など) にかかわりなく、また、日給・月給に関係なく加入できます。

契約すると

公共事業の受注に有利
公共工事の入札に参加するための経営事項審査において、制度に加入し履行している場合には客観的・統一的評価の対象として加点評価されます。
また、公共工事発注機関では請負業者の指名に際し制度加入の有無をチェックし、さらに工事契約に際しては、 掛金収納書を提出させる措置をとっております。

掛け金を納入するには

共済証紙の購入は
この制度は、公共・民間工事を問わず、すべてに適用となりますので、必要に応じて購入してください。
共済証紙は、最寄りの金融機関で共済契約者証を提示して購入してください。

共済証紙の貼り方
労働者に賃金を支払うつど(少なくとも月1回)、その労働者が働いた日数分の共済証紙を共済手帳に貼り、消印すれば掛金を納めたことになります。

掛金が一部免除になります
新たな被共済者となった労働者については、掛金の一部が免除(掛金助成50日分)になります。
掛金助成欄にあたる日に働いた分は、証紙を貼付しないで消印のみしてください。

共済証紙の現物交付

元請けが工事を請け負って下請けにおろす場合、その工事に必要な共済証紙をまとめて購入し、その現物を下請けの延労働者数に応じて、末端の下請けまで交付するようにしてください。

適用標識(シール)の提示
発注者から工事を受注した場合、現場事務所・工事現場の出入口等の見易い場所に、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」という標識を提示してください。標識は機構の支部にあります。

取り扱い金融機関
■都市銀行・地方銀行・信託銀行・商工組合中央金庫・労働金庫・信用金庫
■信用組合

退職金を受け取るには

共済手帳に貼り終わった共済証紙が12ヶ月(21日分を1ヶ月と換算)以上の実績が必要です。

請求事由

1. 独立して仕事を始めた
2. 無職になった
3. 建設関係以外の事業主に雇われた
4. 建設関係の事業所の社員や職員になった
(自らが事業主又は役員報酬を受けることになった場合も含む)
5. けが又は病気のために仕事ができなくなった
6. 満55歳以上になった
7. 本人が死亡した

請求するには

退職金を請求するときは、「退職金請求書」に必要事項を記入して、
共済手帳・住民票(個人番号入り)及び、退職所得の受給に関する申告書、通帳又はキャッシュカードのコピー
身元確認のための書類を添えて支部に提出して下さい。
※住民票に個人番号の記載がない場合は、個人番号通知書又は、個人番号カードの写しを添付して下さい。

受け取りは口座振り込み

退職金は「口座振り込み」によって受け取れます。

退職金早見表

年数(月数) 退職金(単位:円) 年数(月数) 退職金(単位:円)
1年(12月) 23,436円  8年(96月) 721,308円
  (18月) 48,174円  9年(108月) 830,676円
  (23月) 76,167円 10年(120月) 945,903円
2年(24月) 156,200円 15年(180月) 1,572,816円
3年(36月) 234,360円 20年(240月) 2,256,366円
4年(48月) 316,386円 25年(300月) 3,029,754円
5年(60月) 410,781円 30年(360月) 3,902,745円
6年(72月) 512,337円 35年(420月) 4,898,775円
7年(84月) 613,893円 40年(480月) 6,036,723円

 
(注)・この早見表は、最初から日額310円ではじめた人の場合で、証紙252日分を1年と換算して計算した退職金の額です。
   ・310円になる前から掛金を掛けている人の退職金は、それぞれの掛金日額に応じて別に計算されます。

【退職金請求に必要な書類】

○請求書
  必要事項を記入して下さい。
○請求書に添付されている「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得の申告書」
  必要事項を記入してください。
○共済手帳(原本)
○個人番号(マイナンバー)付住民票原本
  発行年月日3ヶ月以内のもの
○本人確認のための「運転免許証」等の写し
〇振込金融機関の「通帳」又は「キャッシュカード」の写し

《記入に関する注意事項》

○請求書の「2.振込先金融機関の青太線内」は、振込先金融機関で記入して頂き確認印をお願いしていましたが、押印廃止に伴い、通帳又はキャッシュカードのコピー等の添付で確認させていただきます。
 (ゆうちょ銀行の場合は通帳の「店名・店番・口座番号」記載の1ページ目の写しを添付)
○請求書の「3.証明欄」は、会社の横印をお願いいたします。

書類を郵送される場合は、必ず「簡易書留」にて郵送してください

お問い合せ先・送付先

〒310-0062 茨城県水戸市大町3-1-22
建設センター内
建退共茨城県支部
TEL:029-225-0095